介護認定とは
介護保険制度の給付対象となるのは、「介護が必要である」と認められた人にかぎられます。そこで、市町村は、サービス利用希望者について、全国共通の基準により、介護の必要度を調べ判定するのが要介護認定です。
申請者は、市町村に申請をする。
市町村または介護支援専門員(ケアマネージャー)が申請者の心身に関する認定調査を行う。(認定調査票の作成)
かかりつけ医(主治医)に「主治医の意見書」を作成してもらう。
コンピューターで一次判定が行なわれる。
二次判定は、認定調査員により一次判定結果をもとに、調査票と意見書を勘案し、要介護度が決定される。
申請者に要介護認定結果が通知される。
要介護認定には7段階ある。
自立→要支援→要介護度1→要介護度2→要介護度3→要介護度4→要介護度5
右に行くにしたがって、介護度が重度化してゆく。