介護保険とは

2000年4月にスタートした、介護を必要とする方を社会全体で支えあう制度です。40歳以上のすべての人が保険料を納め、介護が必要になったら、サービスを受けながら、それぞれの人にふさわしい自立した生活を送るためのしくみです。

介護が必要となった場合には、役所に申請をして要介護認定を受け、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、費用の一割を自己負担してもらうことにより、サービスを受けることができます。

参考

1997年(平成9) 12月介護保険法制定
2000年(平成12) 4月制度施行

目的(介護保険法/第1条)
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
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